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12月1日より施行されました。コミュニケーション

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2019.12.2

ナックの松田です。先週は、ぐずついた天気だったり、週の始めは、だいたいの地域で最高気温が高くて、11月中旬なのに少し暑いと感じたり、変わった陽気でしたが、週末くらいから、やっぱり、結構、寒くなってきましたね。インフルエンザも、流行しているようなので、体調管理には気をつけたいものです。

12月に入りましたね。。。


2019年も終盤に差し掛かり、今年も早かったな~と、毎度のことながら感じています。さて、そんな中、月末から月初にかけて、各メディアで取り上げられていましたが、12月1日より、改正道路交通法が、施行されましたね。近年におけるスマートフォンの普及等に伴う、携帯電話使用等による交通事故が、増加傾向にある状況で、車を走行させている最中に、使用すること、俗に言う、「ながらスマホ」に対する罰則が強化され、同違反に係る基礎点数および反則金の額が引き上げられました。「携帯電話使用等(保持)」の違反点数が、今まで、1点だったのが3点に、「携帯電話使用等(交通の危険)」に対しては、2点だったのを、免許停止となる6点に引き上げられています。反則金も従来の約3倍となっており、新たに懲役刑も加わりました。もちろん、罰則の強化は、事故を起こさないよう、起きないよう、「ながら運転」による事故をなくすための、きっかけに過ぎず、なぜ、強化されたのかという状況を、把握し、本質を理解し、ひとりひとりが、受け止めなければならないことだと感じます。

道路交通法上の定義とは、、、


法律に記載されている表現の定義は、警察庁交通局の、「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について(通達)」に記載されている内容によると、「携帯電話使用等」自動車又は原動機付自転車の運転中に携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり、携帯電話やカーナビゲーション装置等の画面を注視したりする行為「携帯電話使用等(保持)」無線通話装置を通話のために使用し、又は画像表示用装置を手で保持して、これに表示された画像を注視する行為「携帯電話使用等(交通の危険)」道路における交通の危険を生じさせた場合となっております。これから、師走と呼ばれるように、何かと忙しくなりやすい時期に、はいっていきますが、道路交通法が改正されたことも、ひとつ、きっかけとして、特に、忙しい時ほど、運転には、より一層、気をつけたいですね。それでは、今週はここまで。来週をお楽しみに\(^o^)/

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