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【工務店MBA】建築業界の最新ニュース(H20 10/27号)

MBA
2008.10.27
今回のテーマ:今後予定されている法改正への対応 前編 08年10月27日
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 【工務店MBA】建築業界の最新ニュース
発行:株式会社ナック
工務店MBA事務局
/www.home-builder.jp/
TEL:03-3343-3000
日下部 興靖
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●お世話になります。ナックの日下部です。

今日は2点お話します。

重要な話ですので、キチンと読んで下さいね!
(^O^)/


1.「がんばろう!!工務店」の読者からの質問がありました。

他の方も同じ疑問を持たれているかもしれないので、
この場を借りてご説明しちゃいます。

注)がんばろう!!工務店を知らない人はコチラ



・質問内容
------------------------------------------------------------
>> > >いつもメルマガ、ありがとうございます。
>> > >大変参考になっています。
>> > >
>> > >今回は質問したいことがありメールさせて頂きました。
>> > >日下部さんの本を買い、本に案内されていた
>> > >特典CDと解説書を頂きました。
>> > >
>> > >凄いですね・・・これが無料ですか・・・。
>> > >
>> > >このツールの使い方を教えて欲しいのですが、
>> > >
>> > >・印刷してお客様に渡す方がいいのか?
>> > >・それとも、ファイルしておいて、渡さないほうがいいのか?
>> > >
>> > >どちらでしょうか?

(後略)
------------------------------------------------------------
・私は、この質問をくれた方に、下記のように返信しました。


基本的には、営業アプローチブックは、クリアファイルに入れて、
ぺラペラ説明しながらめくっていくものです。

欲しいというお客様には、印刷して渡してあげてもいいと思いますが、
ファイルの流れに沿って話をすれば、その場でアポが取れるはずなので、
渡す必要はないかと思います。

でも、営業スタイルや、お客様に合わせて臨機応変に対応してください。
------------------------------------------------------------

誤解しないで欲しい事があります!!!


営業はお客様にあわせて、臨機応変に対応する事が必要ですが、
あまりにもお客様に合わせすぎてしまうと、振り回されてしまいます。

そうなると、契約できない・・・
ずるずると、わがままを聞かされて、最後は他社で決まった・・・
という経験は誰にでもあるでしょう。

営業というのはある程度パターン化することで、効率をあげる事が
できます。社内で「ここまではOK」「これ以上はNG」というルールを
決めて、断るところは断らないと不効率になり、お客様に振り回され
て安定した受注はできません。

社内でも現場でも統一したルールに則りお客様と接客することで、
お客様があなたの決めたルールの中で、検討してくれるようになります。


まずは、今までお客様に言われたわがままを、全部紙に書き出して、
「OKなこと」「NGなこと」を明確にしてみましょう。

そして、「NGなこと」は、なぜNGなのか明確にお客様に説明できる
ように、答え(理由)を用意しておきましょう。

そうすると、色々なものが見えてくると思いますよ!!
(^_^)



2.超重要「契約しても家が建てられない!」とならないために。


今週・来週のメルマガは、とても重要です。


これを知らないと、契約しても家が建てられなくなります。
法改正にキチンと備えて欲しいので、2回は読み直してください。


追伸 

毎週月曜の定期配信のメルマガに加え、不定期ですが
号外メルマガを増やそうと思います。

もちろん、内容は「皆様が得する情報」に限りますが・・・。

あと、マイホーム大学に本登録いただいた方には、今後
別途で「マイ大登録者専用メルマガ(仮名)」を配信する
予定です。お楽しみに〜〜(^_^)v

マイホーム大学について、知らない方はこのメールの下のほうに
リンクを貼っておきましたので、ご確認下さい。



○●○●○●○●○ 工務店MBA 業界ニュース ●○●○●○●○●



今後予定されている法改正への対応



2005年の耐震偽装問題をきっかけに、各種建築関連法規の
改正が進められています。

特に昨年は、建築基準法の改正で建築確認・審査が厳格化
したことで市場が混乱し、住宅着工数が激減しました。

今年から来年にかけても、建築に関するいくつかの法律が
改正される予定です。

ビルダー・工務店にも直接の影響が出てきそうな内容の
改正もありますから、改正後に慌てて対策を講じなくても
いいように、あらかじめ準備しておきましょう。



【4号特例の廃止】

「4号特例」とは、改正建築基準法の建築確認厳正化の
例外的な措置です。

・延床面積500平米以下で
・かつ2階建て以下の木造住宅(4号建築物)

については、建築確認の審査が省略され、建築士が設計
したものであれば構造についての資料を提出しなくても
良いという制度です。

現在、一般的な工務店が建てる住宅には、ほぼこの特例
が適用されていると見ていいでしょう。



ただ、これは確認申請の審査を簡略化するために書類提出を
義務付けていないだけで、構造の安全性のチェックが免除
されているわけではありません。

ところが「書類提出が義務ではないのなら」と、構造の
チェックを怠る工務店・ビルダーも少なくなく、構造強度が
不足している住宅が建てられている場合があります。

特に改装・改築などの大型リフォームでは、お客様の要望に
従って構造上不可欠な壁や柱を撤去してしまうこともあるので、
注意が必要です。



このような状況から、長らく治外法権的に扱われてきた
4号特例は、廃止される流れになっています。

当初は今年中に廃止される計画でしたが、確認申請による業界の
混乱の影響で、現在、廃止時期は先送りとされています。

しかしこの先送りは無期延期というわけではありません。

国交省が大工・工務店を含めた設計者や審査担当者向けに
講習会を実施し、見直し内容について十分に習熟させた後で、
来年5月以降、遅くても来年中には4号特例は廃止される
でしょう。


4号特例が廃止されれば、これまでの確認申請では必要が
なかった壁量計算書、各階伏図、構造詳細図などの
設計書面の提出が義務化されます。

仕事の手間が増えてしまうと感じるかもしれませんが、
準備不足で対応できなければ、受注しても確認申請が
受けられずに着工できないという事態に陥りかねません。

改正後スムーズに対応できるように、あらかじめ下記の
ような準備をしておいたほうがいいでしょう。



◆4号特例廃止への準備事項

・建築基準法の構造安全性確認の仕様規定を確認しておく
・提出が義務化される設計書類のフォーマットを作っておく
・自社とプレカット工場とでCADを統一する
(プレカット用の加工図を確認申請書類に流用できるように)

建築基準法で定められた基準を最低限満たすことは
当たり前ですが、最近では超長期住宅先導的モデル事業
(200年住宅)など、建築基準法より上の構造基準も
できてきています。

建築基準法はあくまで最低基準であり、他社と構造で差別化
するためには、より品質の高い家づくりが必要となります。

・骨組みの性能をしっかり図面に落とし込んで記録に残し
・履歴情報として顧客に渡す。

これは特例が見直されようがされまいが、必要なことです。

4号特例の廃止を良い機会と見て、一度、自社の
構造・設計を見直してみましょう。



(情報:株式会社 住宅産業研究所)



●次回予告

次回のテーマは、
”今後予定されている法改正への対応 後編”
を予定しています。
ご期待下さい!!!!!

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