200年住宅制度:前編【4月28日号】
MBA
2008.4.28
今回のテーマ:200年住宅制度 2008年4月28日
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【工務店MBA】建築業界の最新ニュース
●はじめに
工務店MBAの事務局の日下部です。
今回から、私のメルマガの内容を工務店MBAに一新して、
より新しく濃い内容をお届けするために株式会社 住宅産業研究所さん
に情報提供して頂いております。
工務店MBAは忙しい経営者のために、自宅でも勉強できるよう、
インターネットを使った工務店経営者のためのビジネススクールとして
スタートいたしました。
これから毎週月曜日に配信していきますので、是非この情報を
皆様の経営に役立ててください。
○●○●○●○●○ 工務店MBA 業界ニュース ●○●○●○●○●
テーマ 「200年住宅制度」前編
1.200年住宅制度って何ですか?
正式には「超長期住宅先導的モデル事業」という名称で、きちんと
手入れしていけば200年でも住めるような、ストック型社会に
ふさわしい住宅のシステムを開発し、普及させるための制度です。
その仕組みについて住宅会社等による提案を公募し、モデルになる
ようなものとして認定された住宅については、補助金が交付されたり、
不動産取得税等の税金が軽減されるという優遇制度が設けられます。
本当に200年住めるような住宅を提案するというより、材質や建て方を
工夫し、きちんとしたメンテナンスを行っていけば、「超長期」に住め
そうな住宅という意味です。
2.どんな住宅が対象になりますか?
対象は以下の通りです。
(1)住宅の新築〜注文住宅だけでなく、建売や共同住宅も対称
(2)既存住宅等の改修
(3)維持管理・流通システムの整備
(4)技術の検証
(5)情報提供及び普及〜モデルハウスで認定を取得する場合はここに該当
細かい説明は避けますが、要するに、新築だけでなく既存住宅を
超寿命化する提案も対象となり、また実際に住むための住宅だけでなく、
自社のモデルハウスとして認定を取得し、販売促進に使うことも可能
ということです。
3.どんなスケジュールで進められるのですか?
※平成20年度の募集
●第1回 平成20年4月11日(金)〜同年5月12日(月)
●第2回 平成20年8月
●第3回 平成21年1月
第1回募集は、求められる条件の発表と同時にスタートしたため、
元々準備を進めていた大手ハウスメーカーや木造住宅産業協会など
業界団体の一部しか対応できないと思われます。従って多くの企業は、
応募する気があっても、1回目の状況を見ながら対策を練り、
2回目以降に応募することになるでしょう。
なおこの認定事業は、今年度だけでなく、平成24年度まで5年間
にわたって継続される予定のため、早い方がPR効果はありますが、
焦ることはありません。
4.認定を受けるためにはどんな条件が必要ですか?
大きく以下の3点を求めています。
(1)住宅を超寿命化する、新しい技術、履歴情報の整備などの、
先進的な提案がある
(2)公開されることにより、200年住宅の技術等の普及に効果がある
(3)耐久性や維持管理などの基本性能を備えている
[例]性能表示制度において、劣化対策、維持管理対策、省エネは、
いずれも最高等級、バリアフリーは等級3が求められます。
(1)、(2)はいわば提案力でハッキリした評価基準はありませんが、
(3)に関しては性能表示制度の考え方が、そのまま採用されています。
例えば省エネ性能に関して言えば、次世代基準をクリアしていることが
最低条件で、工務店にとって性能表示制度の最高等級は、結構高い
ハードルになるケースが多いと思います。
(情報元:株式会社 住宅産業研究所)
●次回予告
内容があまりにも濃いため、「200年住宅制度」を2回に分けて、
次回も「200年住宅制度 後編」お送りいたします。
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【工務店MBA】建築業界の最新ニュース
発行:株式会社ナック
工務店MBA事務局
/www.home-builder.jp/
TEL:03-3343-3000
日下部 興靖
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日下部 興靖
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1.200年住宅制度って何ですか?
正式には「超長期住宅先導的モデル事業」という名称で、きちんと
手入れしていけば200年でも住めるような、ストック型社会に
ふさわしい住宅のシステムを開発し、普及させるための制度です。
その仕組みについて住宅会社等による提案を公募し、モデルになる
ようなものとして認定された住宅については、補助金が交付されたり、
不動産取得税等の税金が軽減されるという優遇制度が設けられます。
本当に200年住めるような住宅を提案するというより、材質や建て方を
工夫し、きちんとしたメンテナンスを行っていけば、「超長期」に住め
そうな住宅という意味です。
2.どんな住宅が対象になりますか?
対象は以下の通りです。
(1)住宅の新築〜注文住宅だけでなく、建売や共同住宅も対称
(2)既存住宅等の改修
(3)維持管理・流通システムの整備
(4)技術の検証
(5)情報提供及び普及〜モデルハウスで認定を取得する場合はここに該当
細かい説明は避けますが、要するに、新築だけでなく既存住宅を
超寿命化する提案も対象となり、また実際に住むための住宅だけでなく、
自社のモデルハウスとして認定を取得し、販売促進に使うことも可能
ということです。
3.どんなスケジュールで進められるのですか?
※平成20年度の募集
●第1回 平成20年4月11日(金)〜同年5月12日(月)
●第2回 平成20年8月
●第3回 平成21年1月
第1回募集は、求められる条件の発表と同時にスタートしたため、
元々準備を進めていた大手ハウスメーカーや木造住宅産業協会など
業界団体の一部しか対応できないと思われます。従って多くの企業は、
応募する気があっても、1回目の状況を見ながら対策を練り、
2回目以降に応募することになるでしょう。
なおこの認定事業は、今年度だけでなく、平成24年度まで5年間
にわたって継続される予定のため、早い方がPR効果はありますが、
焦ることはありません。
4.認定を受けるためにはどんな条件が必要ですか?
大きく以下の3点を求めています。
(1)住宅を超寿命化する、新しい技術、履歴情報の整備などの、
先進的な提案がある
(2)公開されることにより、200年住宅の技術等の普及に効果がある
(3)耐久性や維持管理などの基本性能を備えている
[例]性能表示制度において、劣化対策、維持管理対策、省エネは、
いずれも最高等級、バリアフリーは等級3が求められます。
(1)、(2)はいわば提案力でハッキリした評価基準はありませんが、
(3)に関しては性能表示制度の考え方が、そのまま採用されています。
例えば省エネ性能に関して言えば、次世代基準をクリアしていることが
最低条件で、工務店にとって性能表示制度の最高等級は、結構高い
ハードルになるケースが多いと思います。
(情報元:株式会社 住宅産業研究所)
●次回予告
内容があまりにも濃いため、「200年住宅制度」を2回に分けて、
次回も「200年住宅制度 後編」お送りいたします。