眠っているなら年内に起こしましょう!資金計画,市場動向
ナックの松田です。前回、2019年に本格始動すること、といった内容で書かせて頂きましたが、本日も、2019年の話をもうひとつ、書きたいと思います。
2018年1月より施行されている・・・
金融庁のHPにこんな件名で、ある政策の記載があります。「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」この件名の意図は、「休眠預金等活用法」という法律の説明にあります。この法律が定めるところによると、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることとなります。
2009年から10年ということは、つまり、来年2019年1月1日から、休眠口座が発生します。休眠口座の残高が、活用される民間公益活動とは、・子ども及び若者の支援に係る活動・日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動・地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
このような活動をしているNPOなどの団体から、公募し、その中から選定され、助成、貸付といった形で、交付されるそうです。以前にも、、、ゆうちょ銀行の定期預金について、取り上げた際にも書きましたが、自分でこつこつと貯めた、預金を忘れることがあるのかな?と、単純に疑問を感じましたが、休眠預金は、だいたい、毎年、700億円規模で、発生しているらしいです( ゚д゚)それくらいの規模であるなら、自分もしくは、親族の中に、休眠口座がもしかしたら、存在するかもしれないと、感じさせられます。
活用されるとはいっても、、、
有益な使いみちではありそうですが、預金が違うことに、自分の意図しないことに、活用されるかもしれないという内容は、ドキッとしてしまいますがよくよく読んでみると、活用されるとはいっても、預金そのものが活用され無くなるわけじゃなく、活用はされるけれども、預金者は、いつでも払い戻しを受けることが、可能ではあるそうです。
ただ、、、三菱東京UFJ銀行のHPの、休眠預金の説明を読んでみると、「休眠預金」になった場合、お手元の通帳・キャッシュカードが、利用できなくなり、本支店の窓口での、手続きが必要となったりするようです。最終取引日から10年経過している口座で、残高1万円以上などの場合には、届け先住所に通知状が郵送され、転居先不明等で通知状が届かなければ、休眠預金となり、1万円以下の預金は、通知状などの発送はなく、10年経過時点で、休眠預金となるそうです。各銀行により対応は若干、異なるかもしれませんので、要確認です。
無くなるわけではなくても、休眠となってしまった場合、いろいろと、手間が増えそうに感じます。対象となりそうな口座がなければ、問題はないかもしれませんが、確認しておくだけでも、損はないのかなと思います。大掃除と同様に、口座の確認と整理を、年内にすませておきたいですね。