準備はOK? 2024年4月から「省エネ性能表示制度がスタート」太陽光/省エネ/ZEH関係
省エネ性能表示制度とは?
2050年カーボンニュートラル実現に向けて、
2024年4月から省エネ性能表示制度がスタートし、
住宅・建築物を販売・賃貸する事業者は、
省エネ性能ラベルの表示が努力義務となります。
今回は、この性能表示制度について解説していきます。
この制度の対象者は、建築・不動産関係者と、
ポータルサイトなどを運営する情報伝達広告関係者となります。
特に、建築・不動産関係者のうち、販売・賃貸事業者には
販売・賃貸する建築物の省エネ性能表示の努力義務が課せられます。
建築・不動産関係でも、仲介事業者や賃貸管理事業者など、
情報伝達広告事業者については努力義務対象者ではありませんが、
制度の実現に向けて、重要な関係者となることは忘れずにいたいものです。
対象となる建物は、
「2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物、
及びその物件が、同時期以降に再販売・再賃貸される場合」です。
分譲一戸建て、分譲マンション、賃貸住宅、買取再販住宅等のほか、
貸し事務所ビル、貸しテナントビル等の非住宅も対象となります。
販売・賃貸用途ではない注文住宅や自社ビル、
民泊施設などは対象外ですが、
既存建築物でも省エネ性能が評価されている場合は、
表示することが望ましいとされています。
また今後、注文住宅にも
この努力義務が課せられていくと考えるのは妥当でしょう。
省エネ性能表示制度の発行物は、以下の2点。
【1】省エネ性能ラベル
(ポータルサイトやチラシ等の広告に使用するラベル画像)
【2】エネルギー消費性能の評価書
(建築物の概要と省エネ性能評価を記した保管用の証明書)
これらをセットで発行します。
発行の方法は、国が指定するWEBプログラム、
もしくは仕様基準に沿って、建築物の省エネ性能の自己評価を行うものと、
第三者評価制度のBELSを用いるものがあります。
この省エネ性能表示制度導入により消費者の家選びの基準として
“性能”がより重視されるようになると考えられ、
ある程度の断熱性能が「当たり前」となっていくことに
備えなければなりません。
今後も続く住宅性能の底上げ
省エネ性能表示制度以外にも、
住宅の性能を底上げするような施策がたくさん実施されており、
今後も実施を控えています。
時系列に沿って紹介していくと、
2021年4月には住宅省エネ性能の説明が義務化され、
300平米未満の住宅の新築・増築・改築に際して、
建築士から省エネ性能について説明を行わなければならなくなっています。
2023年9月に予算上限に達したことで終了した住宅補助金制度
「こどもエコすまい支援事業」では、新築住宅の対象はZEH以上でした。
24年度にはその後継事業である
「子育てエコホーム支援事業」が始まる予定です。
2024年1月以降の新築住宅について、
省エネ基準に適合させなければ
住宅ローン減税を受けることが不可となります。
2024年4月には
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」が施行予定です。
この制度は、
区市町村が定めた区域内で再エネ設備の設置を促進するもので、
区域内では再エネ設備に係る一定の事項の説明義務が発生します。
2025年4月からは省エネ基準適合義務化が控えており、
それ以降は省エネ基準未満の住宅は建てられなくなります。
これにより、これまで高性能に見えていたZEH基準の断熱性能は、
当然のものと見られるようになると考えられます。
2025年4月には4号特例の変更も控えており、
耐震性の計算がより厳密化されます。
以上のように断熱性能や耐震性能等、新築住宅の高性能化は
ノンストップな状況であることが分かります。
最近はエネルギー価格の高騰もあり、
高性能住宅によるライフサイクルコストからの訴求が
より大切になってくるでしょう。
また、既に住宅のコモディティ化というのは始まりつつありますが、
今後は性能の底上げにより、
「モノ訴求」での差別化がより難しくなっていくことが考えられます。
「自社ならでは」の提案を持っておくことが、
より大切になっていくでしょう。
性能特化を掲げる場合は、
「No.1」であること等、分かりやすい強みがあると良いかもしれません。
住宅会社は、より研ぎ澄まされた武器を
見つけておく必要がある時期に突入したと言えるでしょう。
(情報提供:住宅産業研究)