« 2024年07月
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
2024年02月13日

今こそ「耐震」に関する基礎知識を改めて確認耐震・制震・免震関係

mba


能登半島の大地震から始まった2024年。
もとより地震大国日本では、住宅における耐震性が重要視されていましたが、
今のお客様の地震への意識はより高いと考えられます。
今回の配信では、住宅の耐震に関する知識のおさらいをしていきます。


読者の皆さんにとっては「常識」であっても、
多くのお客様にとっては「知らなかったけど重要な知識」と言えます。
納得度の高い家づくりを行っていくためにも、改めて確認しておきましょう。


耐震に関する制度・言葉


まず住宅の耐震に関する制度・言葉を再確認していきます。
最初に、国が定める耐震基準についてです。
耐震基準は1950年に制定され、その基準は大地震の度に見直されています。
1950~81年にかけて適用されていた耐震基準は「旧耐震基準」、
1981~95年にかけてのものは「新耐震基準」、
そして2000年~現在にかけてのものは「2000年基準」と呼ばれています。


旧耐震基準では震度5程度の中地震しか考慮されていませんでしたが、
新耐震基準では震度6強程度の大地震にも耐えられるように
チェックが行われるようになりました。
新耐震基準をより強化したものが2000年基準で、地耐力に合わせた基礎の設計、
耐力壁の配置バランス等が求められるようになりました。


次に、住宅の耐震性能を表す耐震等級についてです。
耐震等級は等級1から3までで表され、
等級1は建築基準法における耐震基準を満たす強さ、
等級2は等級1の1.25倍の強さ、等級3は等級1の1.5倍の強さとされています。


ここで気を付けたいのが、
等級1はあくまで建物を建てる上での「最低限の基準」であり、
それを下回るものは建築できないということです。
お客様の安心安全を考えるのであれば、
等級3を満たす家づくりを心がけましょう。


そして、地震に耐えるための構造についてです。
現在主流とされているものは3つ。
建物を強くする「耐震」、
ダンパーなどを用いて揺れを吸収する「制震」、
建物と地盤を切り離し、揺れを伝わりにくくした「免震」です。


地震被害を抑制の効果としては、
基本的に免震、制震、耐震の順に高いとされており、
その順にコストも高いとされています。


耐震性確保のためには何が必要? 求められる基準はさらに高く


ここまで耐震に関する制度・言葉の再確認を行ってきましたが、
具体的に、どのような要素が住宅の耐震性能を左右するのでしょうか?
簡単にまとめると、耐震性の鍵を握るのは大きく4つです。


1つ目が耐力壁の量。
建物にかかる力を負担してくれる構造壁である耐力壁が多いほど、
耐震性は高くなります。


2つ目が、その耐力壁や、耐震性を担う金物の配置バランス。
建物の片側だけが地震に強かったとしても、安定性に欠けてしまい、
建物全体の強さには繋がりません。


3つ目が床の耐震性能。
縦長の立体を想像してもらうと分かりやすいかもしれませんが、
真ん中あたりで支えがあるものとないものでは、
横からの力がかかった際の変形度合いが異なります。


そして4つ目が建物の重量。
軽いものよりも重いものの方がより揺れやすいことは想像に難くないでしょう。
求められる耐力壁の量も、屋根の重さによって基準が変わってきます。


4つ目の建物の重量についてですが、
カーボンニュートラルに向けて住宅の高断熱化、
太陽光搭載などが推進されていることもあり、近年は重量化を進めています。
つまり、住宅がより揺れやすくなってきています。
このことを踏まえ、
国から求められる耐震性能というのは更に高くなりつつあります。


例えば、長期優良住宅に関わる壁量基準が2022年10月から見直しされています。
それまでの壁量基準は、耐震等級2又は3となっていましたが、
耐震等級3のみに変更となりました。


また、2025年4月から、ZEH水準等の木造建築物の構造基準が変更となり、
壁量計算、柱の小径が見直されます。
そして、特定の条件下であれば建築確認の審査を一部省略できる
「4号特例」の廃止が2025年4月に施行予定です。


特定の条件下とは、木造であれば2階建て以下かつ床面積が500平米以下のもの、
木造以外の場合は、平屋かつ床面積が200平米以下のものを指します。
一般的な住宅の多くがこの条件を満たし、これまで審査が省略されていました。
しかし改正後は4号が無くなり、
「新2号建築物」「新3号建築物」の2種類に区分されるようになります。
「新2号建築物」は木造2階建・木造平屋建(延べ面積200平米超)で、
審査省略の対象「外」となります。
「新3号建築物」には木造平屋建(延べ面積200平米以下)が該当し、
こちらについては審査省略が継続されます。


この法改正は省エネ基準の適合化に併せてのものであり、
建物の重量化を考慮している部分も大きいです。
大きな地震が起こっただけでなく、
国も基準を改め、地震対策をより強化する今、
改めて自社の「地震への備え」を見直しておきたいところです。


(情報提供:住宅産業研究)

ページの先頭へ

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

無料!今すぐ登録

最短で工務店MBAにご登録いただくには、下記の都道府県名を選択し、PCメールアドレスだけ入力して下さい。簡単に登録は完了します。

入力間違いが多発しております。
メールアドレスをご確認ください。

都道府県

PCメールアドレス

個人情報取り扱い合意書
同意する
入力された個人情報の取り扱い方法、利用目的は、ここをクリック

 
Google +1